日本に在留する外国人は転職できるのかと言うと、答えは「大丈夫」です。日本人と全く変わりなく、転職することは自由です。ただし、転職するためには、いくつかの手続きを行うことが必要です。ぜひここで参考してください。

転職する際に注意すること

所属機関の変更の届出

転職した際には、就労ビザ在留カードを持って、転職後14日以内に入国管理局に「所属機関の変更の届出」をしなければなりません

これをしておかないと、次回のビザ更新の際に、在留期間が短縮される可能性がありますので、必ず届出をするようにしましょう。

転職後、職務内容が変わらない場合

転職が決まった時点で転職をしたという事実を出入国在留管理局に届出をし、さらに「就労資格証明書」の交付申請を行います。そして次回更新時に「在留資格更新許可申請」の手続きをします。そうすれば更新手続き時にいきなり不許可になることはありませんので、安心して仕事が続けられます。

詳しくはこちら >> 就労資格証明書交付申請(法務省)

転職後、職務内容が変わった場合

転職先の職務内容が変わって、現在の在留資格の活動範囲外となるような場合は、転職前に「在留資格変更許可申請」を外国人本人におこなってもらう必要があります。 

この変更申請は、在留期間であれば、いつでも申請ができます。ただし、変更が許可される前に、転職して新たな仕事をしてしまうと、資格外活動とみなされ、在留資格の変更が認められなかったり、在留資格そのものを取り消されたりする場合がありますので、注意が必要です。

詳しくはこちら >> 在留資格変更許可申請(法務省)

就労資格証明書の交付申請

必要書類

■届出書

・契約機関に関する届出

詳しくはこちら >> 届出書

 

■在留カード

最寄りの地方入国管理官署に直接持参する場合は窓口で提示、東京入国管理局へ郵送する場合は在留カードのコピーを同封します。届出事項を証明する資料の提出は必要ありません。

 

届出先

最寄りの地方入国管理官署の窓口、または東京入国管理局へ郵送しましょう。

郵送の場合:〒108-8255東京都港区港南5-5-30「東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当宛て

詳しくはこちら >>オンライン届け出

まとめ

既に就労ビザを持っている従業員を転職で雇用(採用)したい場合、ハローワークへは「雇用保険の被保険者資格の取得届」の提出を、入国管理局ヘは「所属(契約)機関に関する届出」を提出しなければなりません。

そして、ハローワークへの「雇用保険の被保険者資格の取得届」は転職先企業に義務付けられており、怠った場合は罰則があります。一方で、入国管理局ヘの「所属(契約)機関に関する届出」は外国人の方ご本人が提出する必要があり、提出することに努めてくださいとありますが、義務付けられてはいません。しかし、努力義務であること、次回の就労ビザ更新に影響を及ぼす恐れがあることから外国人の方へ提出するよう依頼しておきましょう。

 

 

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