入管法第26条の2によるとみなし再入国許可とは,我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち,「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が,出国の日から1年以内に再入国する場合には,原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです

出国する際、「みなし再入国許可」の制度を利用すれば、新たにビザを取り直さなくても、そのまま日本に戻ることができます。

手続きの方法

この制度を利用して出国する場合は、出国の際、再入国出入国記録の該当欄に正しくチェックを入れてください。なお、手数料はかかりません。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/minashisainyukoku.html

http://www.immi-moj.go.jp/re-ed/EDcard_leaf_ja.pdf

注意点

一時出国の際には、在留カードを出国する空港等の入国審査官に提示することになります。

一時出国をするときには、必ず指導教員の許可を受け、所属している研究科/学部等の事務室へ届け出てください。

在留期間の更新または在留資格変更手続中に、数日間一時帰国を希望する場合も、みなし再入国許可をすることができます。

 

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