入管法のどこをみても、在留資格「難民」というものはありません。本来、難民ビザとい在留資格は存在しません。この俗にいう難民ビザとは、入国管理局などに難民認定申請中の外国人を指します。しかし、テレビ番組の中では、盛んに難民ビザ」という言葉は使われていました。今回難民認定申請について紹介します。ぜひ参考してください。

 

難民認定申請とは?

難民の地位に関する議定書と難民の地位に関する条約によると難民認定申請とは、現在日本に在留している方が人種・宗教・国籍・特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見を理由として迫害を受ける恐れのある方を保護するために難民の認定申請を行うことを言います。

入館管理局によると、 2015年に難民認定申請を行った者は7,586人の中に難民として認定した者は27人でした(詳しくはこちら)。

 

難民認定の申請の条件

難民申請に必要な条件として、提出された資料をもとに難民であることの証拠または関係者の証言により立証することが求められます。

最初は、「短期滞在」や「留学」、「技能実習」の在留資格をもって、何事もなく、来日した外国人が、在留資格の期限近くになると、各地方入国管理局に難民申請を行います。

難民認定の申請期間

申請してから認定するまで大体2年間かかります。難民申請した時点から、6か月は就労できないのですが、申請から6か月経過後は、就労を許可する運用が行われてきました。在留資格は「特定活動」という資格です。

ちなみに、難民認定されると、在留資格「定住者」と同等の在留資格が与えられます。

難民認定の申請書類一覧

1.難民認定申請書

2.申請人が難民であることを証明する資料、または難民であることを主張する陳述書 1通

3.写真 2葉(在留資格未取得者は3葉)

4.パスポートまたは在留資格証明書
(提出できない場合は提出できない理由を書いた理由書)

5.在留カードを所持している場合は、在留カード

6.仮上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可、または一時庇護のための上陸許可を受けている方はその許可書、仮放免中の方は仮放免許可書

申請することができる方
・申請人本人
・申請人が16歳未満の場合と疾病、その他の事由で提出できない場合は親族が代理申請できます。

詳しくはこちら

まとめ

今回の記事では難民申請からビザを貰う手続きについて解説しました。正しい知識を身に着け、これからどのように難民認定申請を行っている人たちと関わっていくべきか、考えていく必要があるでしょう。

 

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