在留カードとは外国人が日本に在留することを証明するカードの事でとても大事なカードです。そしてお手元に在留カードがない状態というのはとにかく不安でしかないと思います。これから、在留カード落とした(紛失した)時のやるべきことを紹介します。ぜひ参考してください。

 

日本で在留カードを失くした場合

日本で在留カードをなくした場合、まずは近くの交番に行きましょう。

失くしたことに気づいたらすぐに警察に行き、「遺失物の届出」を書きましょう。
盗まれた場合は「盗難の届出」を書きましょう。

災害によって失くした場合は、役所が発行する「罹災証明」をもらいましょう。

渡された書類を失くさないようにしましょう。

紛失日から14日以内に、以下の書類等を用意して、入国管理局に再発行を申請します。代理人でも申請は可能です。

詳しくはこちら≫ 日本で在留カードを失くした場合

 

海外で在留カードを失くした場合

海外出張中や、母国への帰省中に無くしてしまった場合ですが、国内で無くしたときと同様、海外で所持を失ったことの証明を取得していただく必要があります。現地の警察などで手続きを行ってください。

みなし再入国許可*を受けている場合、在留カードがなくても再入国はできますので、日本に戻ってきたらすぐに入国管理局で再交付の手続きをしてください。

*みなし再入国許可は出国する空港などで、「再入国出国用EDカード」をもらい必要事項を記入して、審査官に提出することになります。

また、在留カードがない状況で日本に再入国するため入国管理局に紛失したことを届出なければなりません。ご本人様より状況説明した書面に直筆の署名がされたものを入国管理局に提出する必要があります。

ただし、民間会社である外国の航空会社や運送業者等が搭乗を拒否す場合があります。

この場合は、日本にいる家族などを代理人として在留カードに代わる証明書、「再入国許可期限証明願」の交付を受ける必要があります。

手続きは、入管が指定する様式の願出書を提出して行います。

再入国許可期限証明願【PDF】

同居の親族以外の代理人が手続きをする場合はさらに、

外国にいる本人が自筆した

委任状(参考様式)【PDF】

も必要になります。

この「委任状」は、FAXなどで送られてきたコピーでも問題ありません。

ただし、すべての項目を本人が自筆で記入するようにしましょう。 

申請期間は、在留カードを無くした後最初に入国した日から14日以内とされています。

 

在留カード再交付時に入管に持っていく書類

日本でなくした場合は警察に行った後に、また、外国でなくした場合は帰国後にすぐに入管へ行きましょう。

入管へ持っていく書類は下記のとおりです。

在留カード再交付申請書(入管にあります。)

パスポート

顔写真(横3cm×4cm、撮影3か月以内。16歳未満は不要です。)

遺失届出証明書等,盗難届出証明書,り災証明書のいずれか(提出できない場合はその理由及び紛失した状況を記載した理由書)

委任状(親族でない同居者が代理人として行く場合のみ)

外国語で書かれた証明書には翻訳が必要です。

 

まとめ

在留カードを紛失した際、どのように対処すればよいかわかりましたか?

在留カードは日本に滞在するために、とても重要であるため紛失した際はすぐに再申請の手続きを行いましょう。

 

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