外国人起業家の皆様の日本での起業において、日本法人の設立手続と同じくらい重要なものが「経営管理ビザ」の手続申請です。これからは日本で経営管理ビザを取得するための申請手続きについて解説します。ぜひ参考してください。

経営管理ビザとは

「経営・管理ビザ」とは、日本で貿易その他の事業の経営を行い、または、当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格のことです。「経営・管理ビザ」は、就労ビザの一つです。

経営者となる場合と管理者となる場合で、それぞれ要件が異なります。

『経営者となる場合』

経営投資ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。

1.経営を行う際の投資額

会社の規模により異なるが、最低でも500万円以上の投資が必要となる。

2.外資系企業の経営陣又は執行部に属する活動

事業の経営に従事する活動(経営陣)に該当するか又はこれらの事業の管理に実質的に参画する活動(執行部)に該当するかが審査される。

3.日本に事業所を有する事業

住居等でのインターネットでの業務を主体としている事業や、住所や電話番号を借り受けているバーチャル・オフィスは認められない。

4.事業の継続性があること

在留期間の途中で事業が立ち行かなくなることが想定されるような場合には認められない。

『管理者となる場合』

次の両方を満たしていることが必要です。
〇事業の経営または管理について3年以上の経験
(大学院において経営または管理にかかる科目を専攻した期間を含む)があること。
〇日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

『経営・管理ビザ』在留期間

「経営・管理ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月です。

自分自身で出資し日本で会社を設立した後に経営・管理ビザを申請した場合、最初に許可される在留期間は1年が一般的です。

 在留期間の更新許可申請の流れ

在留期間の更新許可申請をするまでのおおまかな流れは以下のとおりです。

1.短期滞在で日本に入国

2.会社設立の準備

3.経営・管理ビザ(4か月)の認定証明書交付申請

4.経営・管理ビザ(4か月)取得後に住民登録・印鑑登録

5.銀行口座の開設

6.資本金の払込

7.会社設立・登記

8.法人口座の開設

9.経営・管理ビザの期間更新許可申請

 

経営管理ビザの必要書類

写真(縦4×3㎝)  1

申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

返信用封筒(簡易書留用)

返信先住所を明記し、392円分の切手を貼付したもの。

事業計画書の写し

複数役員がいる場合、その役割分担、申請人が経営について直接的にかかわることがわかるもの

賃貸契約書の写し

使用目的が「事業用」であること

決算書の写し

既に事業を開始している場合。これから開始する場合は給与支払事務所等の開設届出書の写し等

常勤職員雇用または出資金500万の要件を満たす資料

常勤職員の総数を明らかにする資料(2名以上の常勤雇用がわかるもの)

賃金支払にかかる文書・住民票等、採用途中の場合は、関係書類や進行状況などを説明する書類をつけます。

資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料

株主名簿、協力者の通帳に申請人が500万振り込んだことがわかる通帳コピー、資金の出所がわかる書類

役員報酬に関する資料

役員報酬を定める定款の写し、株主総会議事録の写しなど

*許認可が必要な業種の場合、その許可証

まとめ

経営・管理ビザは就労ビザの中でも取得が困難だと言われます。それだけ審査が厳しいのかもしれません。

またビザを申請するための要件もハードルが高いうえに提出する書類も多くあり負担が大きいですし、お金をかけて会社を設立したにも関わらず、申請すれば必ず許可が出るわけではないため、不許可になった場合のリスクも大きいのは事実です。

ただ外国人ならではの感性や知識、技能を発揮して日本で起業し成功する可能性もあります。

どのような点に注意して申請をすれば良いか、ポイントを押さえればもちろん在留資格の取得は可能ですので、日本で起業したい外国人の方は一度申請を考えてみるのも良いかもしれません。

 

 

 

コメントを残す