就職活動特定活動ビザとは?

外国人留学生が、学校を卒業後も継続して就職活動を続けたい場合に「特定活動」という就職活動のためのビザを取得できる場合があります。
外国人留学生も日本人学生と同じく在学中に就職活動をするのが普通です。在学中に内定をもらえる人もいれば内定がもらえない人もいます。
ここでいう外国人留学生は大学院、大学、短大、専門学校生をいます。日本学校は該当しません。日本語学校生は就職活動のための特定活動ビザは付与されません。
在学中に内定が決まらずに、日本で就職活動を継続したい場合に、「留学ビザ」「特定活動ビザ」に変更することにより、在留期間6ヶ月の特定活動ビザがもらえる可能性があります。この特定活動ビザは1回だけ更新ができ、最長1年間は卒業後も日本で就職活動をすることができます。
就職活動の特定活動ビザを取得した後も、生活費のために週28時間まででしたら資格外活動許可をもらうことでアルバイトが可能です。

在留期間


「特定活動(就職活動)」の在留期間は、原則的に「6ヶ月」です。
しかし、その期間で就職先が決まらない場合は、卒業が1年未満である、在留状況に問題ないという条件を満たせば、さらに在留期間が「6ヶ月」延長されます。
従って、日本で大学等を卒業して、そのまま就職活動をするには、最長1年の期間が認められていることになります。

就職活動特定活動ビザの取得要件


1.卒業した学校から「推薦状」をもらえること
2.就職活動中の期間の生活費が確保されていること
3.大学院、大学、短大、専門学校の卒業生であること
4.卒業前から就職活動を行っていて、卒業後も引き続き就職活動を行うこと
5.学校の専攻内容に関連性がある業務に就職するための就職活動であること
就職活動特定活動ビザ取得のために一番重要な点は、学校から推薦状をもらえるかどうかです。成績不良や出席率不良、素行不良ですと推薦状がもらえない場合があります。推薦状がもらえない場合は、他の要件を満たしても就職活動特定活動は許可されません

申請に必要な書類


< 対象者 >
大学・大学院の正規課程卒業者、専門士の称号を取得した専修学校卒業生
< 必要書類 >
1.在留資格変更許可申請書 (その他)(1通)
2.立証資料(下記 各1通)
 在留中の経費の支払能力があることを証明する書類
  (送金証明書、通帳の写しなど)
 (直前まで在籍していた専修学校の)卒業証書(写し)または卒業証明書
 (直前まで在籍していた専修学校による)継続就職活動についての推薦状
 継続して就職活動を行っていることを明らかにする資料
  (選考結果の通知書類、ハローワークの登録カード、就職活動記録等)

詳しくはこちら≫ 必要書類

手続きにあたっての注意点

就職のために必要となる在留資格変更許可の申請は、本人が入国管理局に出向いて行うのが原則です。
企業や学校の担当窓口と相談をして、手続きの準備をしましょう。
申請から取得まで混雑するときは12カ月かかるので、早めに申請をしたほうがよいでしょう。

まとめ

日本の大学等で勉強した外国人がそのまま日本で就職したい場合は、「留学ビザ」から「特定活動ビザ」への変更が必要です。
変更のための必要書類は多いので、早めに準備しておくことが必要です。

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