回は日本国内に居住する在留外国人とマイナンバー制度について紹介したいと思います。ぜひ参考してください。

外国人にもマイナンバー?

平成27年からスタートしたマイナンバー制度ですが、これは原則として日本に在留する外国人についても対象となっています。

ただし、日本国内に住民票を持っている外国人に限られます。

在留期間が3ヶ月未満の短期滞在者等は制度の対象外とされています。

マイナンバーカードの有効期限と在留期間更新

外国人のマイナンバーカードの有効期限は在留期間の満了日と同じになります。

日本人は、大人10年間、こども5年間なので、日本人とは異なります。(※特別永住者・永住者は日本人と同じ有効期限です。)

また、マイナンバーカードに搭載された電子証明書についても、有効期限は在留期間の満了日と同じになります。

中長期在留者の扱いについて

在留カードを持つ中長期在留者の場合には、在留カードが住民票と同等に扱われます。そのため、中長期在留者は住民票のある人と同様に、マイナンバーを指定されることとなります。

マイナンバー制度のメリット

手続きが簡単になる

行政や社会保険など、各種の手続きでは本人確認などが必要となり、その都度証明書などの提出が求められます。この点、マイナンバーを活用すれば、行政や保険などの提出先で本人確認などの情報を共有できるので、その都度証明書を提出必要がなくなるなど、手続きが格段に便利になります。

また、それぞれの提出先に応じて書類などをストックしておく必要も減少するので、提出先ごとに書類をしまっておいたり探したりという手間が省けるなどの点で、マイナンバーは優れています。

ミスが発生するリスクが軽減

手間と時間がかからなければ、そのぶん人的なミスが発生するリスクも軽減できます。万一ミスが起きてしまったとしても、手続きが少なければ間違いを発見しやすいですし、マイナンバーで一括管理されていますから訂正も簡単です。

マイナンバー制度のデメリット

個人情報流出・漏洩のリスク

マイナンバーを利用すると、本人確認などの情報が行政や企業などで共有されますが、これは自分の知らないところで自分の情報が取得されてしまうという危険を伴います。もちろん情報漏えいは厳しく取り締まられるべきものです。しかし、マイナンバーにより広く個人情報が利用されるようになると、その漏洩の可能性は高まります。また広く利用されるだけに、一度漏洩すると、その悪用される危険も広範囲にわたる危険があります。このような危険を伴う点でマイナンバーはよくありません。

 

まとめ

外国人であっても、日本に住民登録をしたときからマイナンバーが付番されます。現在、在留期間の更新を行う場合、保険証の提示などを行う必要はありませんでした。しかし、今後はマイナンバーにより所得の正確な把握、納税、社会保険料等の支払い等の実績が明らかになりますので、ビザの更新等の際にポジティブ、ネガティブ両面での審査の対象となる可能性が高いです。これまで以上にしっかりと税金、社会保険料等を支払うとともに、不法なアルバイト等はしないようにしてください。

マイナンバーの導入により、外国人の個人情報も以前よりも管理しやすくなります。事業者も外国人の就労を行う場合には、しっかりとした管理・監督体制を構築し、外国人労働者が不利益を被らないように配慮するようにしてください。

 

 

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