結婚(配偶者)ビザとは

結婚 (配偶者) ビザとは、外国人が日本に滞在するため必要な在留資格「日本人の配偶者等」のことをいいます。「等」となっているのは、このビザ(在留資格)の中には、他にも特別養子や、日本人の子として出生した者も含まれているからです。
日本人と結婚した相手方の外国人配偶者は、このビザを取得することで、日本人の配偶者として、日本に在留することができるようになります。

配偶者ビザの在留期間

配偶者ビザの在留期間は、6ヶ月、1年、3年、5年の4通りが設定されています。

多くの方は、配偶者ビザの申請(在留資格変更許可申請)の際に、最長の5年で申請することが一般的ですが、おそらく初回は1年の期間です。

配偶者ビザの申請方法

入国管理局の支局もしくは出張所にて、「在留資格変更許可申請」というものを行います。

配偶者ビザ更新申請の書類準備

在留期間更新許可申請に必要な最低限の申請書類は以下のとおりです。

                   1 在留資格変更許可申請書 1通
     2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
     3 配偶者(日本人)の戸籍謄本 1通
     4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
     5 配偶者(日本人)の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通
     6 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
     7 住民票の写し 1通
     8 質問書 1通
     9 スナップ写真
     10 パスポート 提示
     11 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

申請書類の中で作成しなければならない書類は、在留期間更新許可申請書と身元保証書の2つです。

詳しくはこちら在留期間更新許可申請書

注意点

審査のポイント

1 在留資格該当性
現在付与されている在留資格に該当する活動を引き続き行うか。
2 提出書類の信憑性
特に、日本人の配偶者等など身分関係の在留資格の場合は、真実の結婚であるか等の実態の信憑性。

立証書類作成上の留意点

1 活動の内容、期間及び地位を証する資料
在職証明書、雇用契約書のコピーの内容に虚偽がないか、付与されている在留資格の活動と矛盾がないか等。
 内容の整合性
提出書類の内容に整合性があるか(例えば、源泉徴収票と在職証明書や雇用契約書の年収が大きく違っていないか。転職の場合は雇用機関の事業目的と雇用契約書の職務内容に整合性があるのか等)

配偶者ビザの更新が不許可になりやすい場合

   1.離婚歴がある

   2.身内に結婚を知らない人がいる

   3.在留期間の期日ぎりぎりに結婚した

   4.お互いの母国語を理解できない 

   5.身元保証人の年収が少ない

   6.身元保証人が非課税で納税していない

   7.身元保証人の職業が安定していない

   8.物証(写真など)が乏しい

   9.結婚に至るまでの交際期間が短い

まとめ


結婚ビザを取得できれば、日本の国内において行える仕事の内容に制限なく仕事ができるため、このビザには大変なメリットがあります。その分、入国管理局側もその結婚が偽装結婚ではないのかと十分な審査を経たうえで、許可がされることになります。そのため、結婚ビザの申請には、十分な準備しましょう。

 

 

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