日本に住む人であれば、誰もが当たり前に利用している健康保険。しかし、健康保険にはいくつもの種類があり、主に2種類「国民健康保険と社会保険」をわけられます。全員が同じ健康保険を利用しているというわけではないがどっちか収めるべきです。この国民健康保険と社会保険はどういう違いがあるのでしょうか。ぜひここで参考してください。

国民健康保険

国民健康保険には、個人事業主・社会保険に加入する条件を満たさない短時間労働者・無職の人など、他の社会保険に属さないすべての人が加入することになります。

つまり、自営業や自由業、無職など企業や団体に属していない人が加入できる制度です。また、企業に属していてもパートやアルバイトなど、ある一定の条件を満たさず、企業での社会保険制度を適用できない人たちは、国民健康保険に加入して保険料を納め健康保険証を発行してもらえます。

国民健康保険の運営は、各市町村が主体となって行なっています。国民健康保険に加入している人が健康保険料を支払う際には、所属の各市町村の窓口ということになります。

社会保険

社会保険は基本的に企業に勤めている被雇用者が加入することになる正社員はもちろん、契約社員やパートやアルバイトで「所定労働時間が週20時間」「月額賃金8.8万円以上」「勤務期間1年以上」なども、一定の条件を満たすことで加入対象となる。

社会保険の運営主体は、勤務先の会社が加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)、または各社会保険組合で、運営の原資となる保険料は、被保険者とその雇用主とが折半で負担することになっています。

国保(国民健康保険)と社保(社会保険)のどちらが安い?

扶養親族がある人は社会保険が安い

例えば以下のような3人家族世帯で考えた場合、

・父親(40歳・会社員・年収400万円)

・母親(39歳・パート・年収100万円)

・長男(12歳・学生)

父親が会社の社会保険(協会けんぽ)に加入していると、家族2名を被扶養者にして保険料は月々23,677円。

父親が国民健康保険(世田谷区在住と仮定します)に加入していると、家族2名分を加算して保険料は月々約33,500円。

あくまでもケースバイケースなので、国民健康保険のほうが低く抑えられることもありますが、扶養の観点からすると、扶養範囲内の親族が多ければ多いほど、社会保険のほうがお得といえます。

なぜこのような差が生じるのか?

社会保険の場合、「労働者と会社で保険料を折半」するシステムになっています。上の例で月々23,677円を支払っている場合、会社も同額を納めています。合算すると47,354円になり、実際は国民健康保険より大きな額を行政に支払っているというからくりなのです。

国民健康保険と社会保険の保険料の算出方法

国民健康保険

国民健康保険の保険料の算出方法は市区町村によって異なるので、一概には言えませんが、加入者の所得の状況と人数と世帯を元に計算されます。

また、その年の医療費の支払いに必要な金額のうち、国などが交付金として負担する金額を除き国民健康保険の保険料でまかなうので、これを国民健康保険に加入している世帯の収入や人数に応じて公平に算出されます。

国民健康保険の医療分の保険料の算出方法は、所得割・均等割・平等割の合計です。

所得割(前年の所得金額-33万円)×10.3%(年額)

均等割 被保険者1人につき年額約2万6600円

平等割 1世帯につき年額約2万5600円

なお、市区町村によってこの金額は異なります。合計金額が54万円を超える場合は54万円が上限になります。

社会保険

社会保険料にも健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・労災保険料とあります。

社会保険の健康保険料の算出方法は、収入や年齢などによって異なります。各都道府県ごとに保険料額表があり、それに基づいて計算されます。

基本的な社会保険の健康保険料の算出方法は、標準報酬月額×保険料率です。

例えば、都内の給料が30万円の30歳の方の場合であれば、健康保険料は2万9910円です。が、会社が半分は負担するので、実際に払う金額は1万4955円になります。

会社が保険料を半分負担してくれるのが社会保険の特長です。

 

まとめ

扶養に入っている人は保険料負担が発生しないことから、扶養家族が多い場合には国民健康保険よりも社会保険の方が得だと言えます。社会保険と違って国民健康保険の保険料は計算方法が複雑な一面もありますが、退職・扶養申請などのタイミングで試算してみると良いかもしれません。

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