入管法改正による新しい在留資格である「特定技能」の運用が2019年の四月より開始されました。。これから、今回は特定技能ビザについて解説します。ぜひ参考してください。

新たに特定技能が新設されたの目的

現在、日本では労働人口減少と求人倍率の増加の中で、週28時間以内留学生アルバイトや単純労働が認められない技能実習生では対応できなくなり、一定のルールのもとで外国人の新たな就労を認める在留資格を創設が検討されることになりました。

在留資格について

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

特定技能1

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留期間

特定技能1号では、1年、6か月又は4か月ごとの更新があり、最長5年の滞在期間で、家族の帯同は基本的に認められていない。
特定技能2号では、3年、1年又は6か月ごとの更新があり、滞在期間に制限なく、家族の帯同は要件を満たせば可能となってます。

日本語能力

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

受け入れ可能な業種(産業分野)は

介護 ビルクリーニング 素形材産業 産業機械製造業 電気・電子情報関連産業 建設 造船・舶用工業

自動車整備 航空 宿泊 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業

特定技能1号は14分野で受入れ可。下線の2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可

受け入れできる国は

現在(201924日)の取り組めでは、以下の9ヶ国となります。

ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、ネパール、モンゴル

特定技能の取得の流れ

特定技能1号の取得には、技能実習2号を良好に修了した人が試験免除を受けて特定技能1号に移行する流れと、その他の外国人の方が日本語能力や技能水準について各業界の監督省庁が定めた試験などを受けて取得する流れがあります。

また、特定技能1号から同じく業界ごとに定める試験を受けて合格した人は、特定活動2号へ移行されることになります。

まとめ

外国人労働者の就労ビザ問題は長い間、問題視されていました。日本で働く外国人労働者や、これから日本に訪れる外国人にとって、今回の「特定技能ビザ」は日本での就労環境を変える大きな一歩となるでしょう。
また、国内で深刻化されている単純労働の人手不足も「特定技能ビザ」制度が安定することで改善が見込まれています。

ただし、それには違う土地で暮らしていた外国人との衝突やコミュニケーション不足によるトラブル、多言語化対応など様々な課題が残されています。
国が定める外国人労働者への体勢が変化する現在、企業で働く人々が、外国人労働者に対してどう接すればいいのか、お互いが快適に働ける職場とは何なのか考えなければいけない時が訪れているのかもしれません。

 

 

 

 

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